2019-11-15 第200回国会 衆議院 法務委員会 第8号
委員からの御指摘ありました事務連絡でございますけれども、これは、下級裁判所におきまして、裁判例情報のうち社会的に関心の高いものについて、速報性を持って裁判所ウエブサイトに掲載することができるようにという趣旨から、一つの選別基準を示したものでございます。
委員からの御指摘ありました事務連絡でございますけれども、これは、下級裁判所におきまして、裁判例情報のうち社会的に関心の高いものについて、速報性を持って裁判所ウエブサイトに掲載することができるようにという趣旨から、一つの選別基準を示したものでございます。
除染場所の選別基準と作業スケジュールを示すと。 現在の除染作業のやり方というのは、線量の高いところと低いところを分けて、高いところは国がやる、低いところは地方自治体がやる。いずれにしても最終的な目標として掲げているのは、年間で一ミリシーベルト以下の被曝線量にしましょうということでございます。
そこで、再任用という形で、できるだけ再任用希望者の方には基準、いわゆる選別基準を余り施さない形で働いていただこうかなというのが現実的な考えかと私は思っております。 以上です。
衆議院の厚生労働委員会でも修正提案者から、御指摘の指針について、修正案は労政審の建議を踏まえ指針の根拠を求めるものであり、この労政審の建議がその基となっている、新たな選別基準を作ろうということで修正案を出しているのではない旨の答弁がなされております。
衆議院厚生労働委員会でも修正提案者から、御指摘の指針につきまして、修正案は労働政策審議会の建議を踏まえ指針の根拠を求めるものであり、この労働政策審議会の建議がその基となっているということ、また、新たな選別基準をつくろうということで修正案を出しているのではない旨の答弁がなされています。
そういう点で、何を対象とするかという基準を、基本方針をしっかり立てていただいて、そして、安全調査委員会が選別基準については指針を策定するということであるべきだと思いますが、お伺いさせていただきます。
質疑の中で大臣も認めたように、この基準が使用者の恣意的な選別基準として運用され、高年齢者の雇用機会が奪われてきた現実があります。この仕組みを廃止し、文字どおり希望者全員が定年後も再雇用されるようになることは、我が党も要求し続けてきた内容です。
つまり、選別基準を廃止するという踏み込んだ改正を提出する一方で、新たな選別のルールを持ち込んだことにならないかという危機感を持っています。 与党の提出者と大臣に最後に一言ずつ聞いて、終わります。
○岡本(充)委員 先ほども答弁させていただきましたけれども、基本は、継続雇用をして、年金と雇用が接続するということをしっかり確保していこう、こういう中で、これまでいわゆる現場で行われてきた解雇事由に相当するものについて、今回、定年後も解雇事由に相当するような方については残念ながら離職していただく可能性があるということを私は先ほども述べたわけでありまして、決して、新たな選別基準をつくろう、こういうことでこの
いわゆる選別基準といいますか、あるいは量的なものとか、あるいは貸す相手の資格とか、そういうものが流動的になるのか、あるいは固定的にずっとされるのか。その辺もどういうふうに、我々は逆に、果たして将来とも融資が確保されるかという保証をどこかで取りつけないといけないということなので、そういう意味での選別基準といいますか、その辺についてお聞きしたいと思います。
○岩國委員 こうした二十五兆の欠損金合計、これは民間の不良債権の選別基準で、第一分類、第二分類、第三分類、第四分類、こういう形で分類した場合に、あるいはそういう分類さえもしておられないのかどうか、しておられるのかどうか、まずその点と、それから、それぞれの分類をした場合にどういうふうになるのか、それをお答えいただけませんか。
しかし、今回の失態で、当時の委員会における資産選別基準というものがあやふやであるということが明らかになったのではないか。 そごう問題というものを他山の石とするためにも、破綻金融機関の債権分類、またそれに応じた引き当て額の水準等々を早急に見直すべきではないか、そう思うわけですけれども、御見解をお伺いしたいと思います。
そうしてしまうと、金融機関の選別基準をどうしても規模の大小に置かざるを得ないという、要するに預金者の大資本や大銀行信仰に拍車をかけかねない可能性もあるわけですね。
その点、この選別基準は、現実的でかつ明確なものであることが必要であります。いじめ等による退職勧奨、リストラ解雇が多く指摘されていることは御承知でありますが、近年では、企業間競争の激化によって、企業組織の再編が行われ、営業譲渡あるいは工場、事業所等の統廃合のような問題、そしてそのような経済環境を反映して、直接労働者の労働環境に激変をもたらすという事態が続いておるわけであります。
そのことを考えて、文書の保存基準、開示基準、そして選別基準というものを区別し、かつ組み合わせてぜひいい文書管理の仕組みというものを情報公開法を機会に国においても整備されることを私としては心から期待しているところでございます。それで、僣越ではございますが、あえてきょうはその点に絞って意見を申し上げたところでございます。 どうもありがとうございます。
ただし、一年保存の文書だけは一年で保存期間が満了した時点で公文書館がつくりました選別基準に従ってそれぞれの部署で選別をし、一部を残し一部を廃棄して、残したものについて公文書館へ移管をいたします。 そのほか、三年、五年、十年、三十年のすべての公文書は現物が原則として公文書館へ毎年やってまいります。つまり、保存期間が終わったところでやってまいります。
公正取引委員会は、現在、いわゆる合併ガイドラインを定め、合併当事会社の市場占有率二五%以上などの選別基準を設けて合併審査を行っています。しかし、近年この運用姿勢が大きく後退し、紙・パルプ、石油化学、セメントなどの大型合併が相次いでいますが、財界の強い要求に沿って、二五%基準さえ撤廃が検討されていると伝えられています。
公取委は、現在、会社の合併等の審査に関する事務処理基準、いわゆる合併ガイドラインを定め、合併当事会社の市場占有率二五%以上などの選別基準を設けて合併審査を行っています。しかし、近年、この運用姿勢が大きく後退し、紙・パルプ、石油化学、セメントなどの大型合併が相次いでいますが、財界の強い要求に沿って、二五%基準さえ撤廃が検討されていると伝えられています。
合併におけるガイドラインということであるのですけれども、ガイドラインは重点審査案件の選別基準であって違法性判断基準ではないと、私の手元の「会社の合併等の審査に関する事務処理基準」には書いてあるのですね。それであるならば、ガイドラインではないのではないか。
○吉井委員 有斐閣発行の「経済法 独占禁止法と競争政策」という岸井氏らが著したものによると、独禁法の ガイドラインには、審査にあたっての選別基準や考慮事項を示すにとどまるもの、従来の法運用などを踏まえて違法性判断の基準を具体的に示したもの等種々のタイプがあるが、いずれの場合であっても、委任立法である告示などと異なり、これによって違反行為の範囲が画定されるなどの法的効果を持つものではない。
公的資金を投入いたしますための原則、基準を早く確立していただきたいと私は最初に申し上げたわけでございますが、そのためには、まず、どのような選別基準と申しますか、どのような対象にどの程度のお金を投入するのが許容範囲であるかということについての議論が必要でございます。そういう意味での原則、基準をまず国民の前に明確にすることだろうと思います。
そういうものを審査する、私どもの方の事務処理基準というのを設けて公表いたしておりますが、その事務処理基準の中で、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなるかどうかを判断するに当たりまして、重点的に審査を行う対象案件の選別基準あるいはそういうものについて審査するに当たって考慮する事項、そういったものを明らかにしているところでございます。
私の勘ぐりなら結構なんですけれども、そういう商品の選別基準を高めると、開発国からの輸入が何となく阻害されるのではないかという点が一点。 それから、これはアメリカ型、EC指令型とかありまして、日本がそれに加わっていくわけでありますが、日本はEC指令型である、こう言われております。いずれにしても、ガット・ウルグアイ・ラウンドで貿易の自由化を守るために各国が汗を流してきました。
大阪の中の農村部に当たる能勢町というところの保育所廃止の動きをもたらしたのは、実は会計検査院の方が厚生省基準と異なる、保育に欠けなかったと思われるケースの具体的選別基準を勝手につくって能勢町へ入っていった、しかもこの任意的検査事項に関して、自治体の固有の権限にまで踏み込んで、事実上いわば検査院基準というものを押しつけるに等しいことをしたということは、極めて重大な問題を生じました。